後援会会則

徳島県立 城南高等学校 後援会 会則

第1章   総   則
第 1条 本会は、徳島県立城南高等学校後援会と称し、事務所を徳島県立城南高等学校
(以下「本校」という。)におく。
第 2条 本会は、本校教育の振興発展を後援することを目的とする。
第2章   組   織
第 3条 本会は、本校教育の振興発展を後援しようとする有志をもって組織する。
2.本会への入退会は、随時可能なものとする。
第3章   事   業
第 4条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1.本校教育の振興発展に資する教材、教具、施設の充実等の為の援助に関する事業。
2.本校生徒の競技会、発表会参加等諸活動の援助に関する事業。
3.本校生徒(卒業生を含む)の進路選択に資する事業。
4.その他本校教育の振興発展に資する事業。
5.本会会報発行等広報に関する事業。
第4章   役   員
第 5条 本会に次の役員を置く。
1.会  長  1 名
2.副会長 若干名
3.監  査 若干名
4.理  事 数百名
5.顧  問 若干名
第 6条 役員の任務は、次のとおりとする。
1.会 長 本会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
会長は、緊急性のある軽易な事項に関しては、会長権限として処理することが
できるものとする。
2.副会長 会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
会長副会長会を構成し、会務の推進に当たる。うち1名は、会計及び書記事務を統括する。
3.監 査 会計を監査する。
4.理 事 会務の執行に当たる。
5.顧 問 会長の求めに応じ総合的見地から意見を述べるものとする。
第 7条 役員の選出は、次によるものとする。
1.理事は、本会の趣旨に賛同する以下の者から会長副会長会で選出し、会長が委嘱する。
①本校同窓会理事以上の任にある者、またはこれらの経験者。
②本校松柏会の理事以上の任にある者。
③本校松柏会の会長または家庭教育研修部長(旧女性部長)経験者。
④本校卒業生で、本校在職中の職員。
⑤会長の推薦を受け、会長副会長会で承認を得た者。
2.会長、副会長及び監査は、会長副会長会において選出するものとする。
本校松柏会会長は、副会長とする。
3.顧問は、会長副会長会の承認を得て会長が委嘱するものとする。
本校同窓会長、関東支部長及び近畿支部長は顧問とする。
第 8条 役員の任期は、2箇年とする。ただし、留任を妨げないものとする。
2.本校松柏会選出役員の任期については、松柏会役員としての任期年度とする。
3.本校在職中の役員の任期については、本校在職期間とする。
第5章   会   議
第 9条 本会の会議は、会長副会長会及び理事会とする。
2.会議は、すべて会長が招集する。
3.会長副会長会は、会長が随時招集し、会務、会計及び役員等本会運営に関する全ての
事項を審議決定する。
4.会長は、年度当初に理事会を開催し、前年度の事業に関わる事項及び当年度の活動方
針等を説明しなければならない。
会長は、理事会の意見を尊重し会務を執行しなければならない
5.会長は、本会事業推進に必要な場合、臨時理事会を開くことができる。
第6章   会   計
第10条 本会の経費は会員の拠出する通常会費、賛助会費、寄付金及び事業による収入をもって
これにあてる。
第11条 本会会員の会費は、年額一口5,000円とし、その口数は制限しない。
第12条 本会の会計年度は 6月1日に始まり翌年5月31日に終わるものとする。
第7章   雑   則
第13条 本会会則の変更は会長副会長会の議決によらなければならない。
第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は、会長副会長会において適宜
定めるものとする。
附    則
1.この会則は、平成13年8月12日から施行する。
2.この会則は、平成19年9月29日から施行する。
3.この会則は、平成23年6月23日から施行する。